第1章 総則
[名 称]
第1条
本会は佐土原島津会と称する。
[事務局]
第2条
本会は主たる事務所を下記に置く。
〒880-0211 宮崎県宮崎市佐土原町下田島12247-21
第2章 目的及び事業
[目 的]
第3条
本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、郷土のために必要な事業を行い、もって会員の自主的な歴史活動を 促進し、かつ、その個々の向上を図ることを目的とする。
[事 業]
第4条
本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)佐土原島津家に関わる祭りごとの実施。
(2)佐土原島津家に関わる史跡の保存・清掃活動 。
(3)全国の佐土原島津に関わる各団体との交流活動。
(4)次世代の子供たちへ郷土歴史の伝承活動 。
(5)郷土歴史の情報発信と「まいずる」の年開誌発行 。
(6)その他本会の目的達成のために必要な事業。
第3章 会員
[構 成]
第5条
本会は次の会員を以って構成する。
(1)正会員は前後島津家及び史跡等、佐土原全般の歴史に興味があり当会が行う事業に参加できる者 。
(2)賛助会員は本会の目的に賛同し、協力支援を行う宮崎県内外に住所を置く全ての個人及び企業と事業所 。
第4章 役員等
[役 員]
第6条
本会は次の役員を置く。
1. 会長 1名 2. 副会長 若干名 3. 監査役 若干名 4.顧問 若干名
5.幹事長 1名 6.総務幹事 若干名 7.会計幹事 1名 8.常任幹事 若干名
[役員の選任承認・委嘱]
第7条
本会の役員は次を以って選出承認、委嘱する。
(1)会長、副会長、及び監査は、候補者を理事会で推薦選出し、役員会にて承認し、総会で報告する。
(2)総務幹事、会計幹事は会長が推薦し、理事会において承認する。
(3)顧問は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
[役員任務]
第8条
本会の役員任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長の指名した順位に従い会長の任務を代行する。
(3)監査役は本会の会計及び財産並びに業務を監査する。
(4)幹事長は理事会の決定に従い会務を執行し、会長から委任された事項について本会を代表する。
(5)総務幹事は本会の事務全般を処理し、本会の健全な運営にあたる。
(6)会計幹事は本会の会計を処理する。
(7)常任幹事は常任幹事会に出席し、会務の協議決定に参画し、本会の運営に関し協力する。
(8)顧問は本会の運営について会長に意見を申し述べ、又は会長の諮問に答える。
[役員任期]
第9条
(1)本会の役員の任期は2年とする。
任期中途において補充をなしたる場合の後任者の任期は前任者残存期間とする。
(2)会長、副会長、監査役は会則第7条1項に基づき4月1日付で選出承認して、総会にて報告する。
(3)会長交代時の総会議長は前会長が務める。
(4)役員交代時の総会での事業報告、決算及び監査報告は前役員にて務める。事業計画、予算等については新役員が務める。
第5章 会議
[会 議]
第10条
本会の会議は次のとおりとする。
1. 総会・臨時総会 2. 役員会 3. 理事会 4. 常任幹事会
[総会・臨時総会]
第11条
総会及び臨時総会は、次のとおりとする。
(1)総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて会長が召集する。尚、その議長の任は会長が務める。
(2)総会は次の事項を審議決議する。
? 事業計画及び事業経過報告に関する承認事項
? 予算及び決算に関する承認事項
? 会則の改廃に関する事項
? その他会長が必要と認めた事項
(3)総会の議事は出席者会員の過半数をもって議決する。尚、可否同数時は議長が決する。
[役員会]
第12条
(1)役員会は、全役員で構成し必要に応じて会長が役員を招集し開催する。
(2)役員会は会長が議長となって次の事項を審議する。
? 役員の選出・承認委嘱に関するすべての事項
? 事業計画及び事業経過報告に関する事項
? 予算及び決算に関する事項
? 会則の改廃に関する事項
? その他会長が必要と認めた事項
(3)役員会は役員の過半数以上の出席者で成立する。議決は出席者の過半数をもって決定する。尚、可否同数字は議長が決する。
[理事会]
第13条
(1)理事会は会長、副会長、幹事長、総務幹事、会計幹事で構成し、会長は必要に応じて当該役員を招集し、会長が議長となって次の事項を審議する。
? 役員会に付議する事項
? 次期会長、副会長、監査役の推薦選出
? 常任幹事会からの承認伺い事項
? その他会長が付議する事項
(2)理事会は、理事会役員の過半数以上の出席で成立とする。議決は出席者の過半数をもって決定する。尚、可否同数字は議長が決する。
[常任幹事会]
第14条
(1)常任幹事会は会長、幹事長、総務幹事、会計幹事、常任幹事で構成し、幹事長は必要に応じて、当該役員を招集し、その議長となって本会の運営に関する全ての事項について審議執行する。但し、予算、決算に関するものについては理事会へ承認伺いとする。
(2)本会の運営を円滑に行うために各部会を置いて活動する。
(3)常任幹事会は、常任幹事の過半数以上の出席で成立とする。議決は出席者の過半 数をもって決定する。尚、可否同数時は議長が決する。
第6章 会計
[会計年度]
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
毎会計年度の剰余金は翌会計年度に繰り越すものとする。
[運営費]
第16条
本会の運営費は次の収入によって賄う。
新規入会金:500円 個人正会員年度会費:1,000円 企業及び事業所正会員年度会 費:10,000円 役員賛助会費:(別途細則に定める)、賛助会費:1口 10,000円以上、寄付金、その他とする。
[特別会計]
第17条
本会は事業の遂行上必要があるときは、特別会計を設けることが出来る。
第7章 補則
第18条
第16条の役員賛助会費は、その年度の4月1日とする。
第19条
年度会費を納入しない者は翌年度から準会員とし、3年継続未納入者は資格を失うものとする。
第20条
正会員及び賛助会員には有効期限1年の会員証を発行する。
第21条
新規入会者は入会申込書と入会金、年度会費を納めて正会員とする。
但し、1月〜3月に新規入会者はその年度会費を免除する。
第22条
本会の名誉を毀損したり、本会側の趣旨に違反する行為をする者がいる場合は役員会に諮り退会させることが出来る。
第23条
本会の決算報告に関する書類の保存は5年とする。
第24条
この会則に明文なきものは、役員会にて処理するものとする。
附 則
第25条
この会則は令和5年7月28日制定し、施行とする。
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